新たな運賃・料金制度

運賃事前届出違反は行政処分の対象となり、安全が確保されていません。
安全・安心な徳島バスを是非ご利用ください。

平成24年4月に発生した高速ツアーバス事故等により、貸切バス市場の現状について問題の深刻化が浮き彫りになりました。このため、国土交通省では、貸切バスの安全性向上を図る取り組みの一環として、貸切バスの運賃制度を抜本的に見直し、安全と労働環境改善コストを反映した、合理的でわかりやすい時間・キロ併用制運賃が平成26年4月より実施されました。
貸切バス事業者は、各運輸局等が公示した運賃・料金で届出を行う場合、公示運賃の上限額と下限額の幅の中で運賃を決定します。下限額以下の運賃で運行すると、届出運賃違反として行政処分となるとともに、その貸切バス事業者は安全が確保されていない可能性があります。

新たな運賃・料金制度とは

1.時間制運賃とキロ制運賃を合算して計算します。

1時間制運賃
 出庫から入庫までの時間に、出庫点検・帰庫点検の各1時間ずつ合計2時間を加え、時間制運賃を乗じる(最低保証として、3時間に点検時間の2時間を加算した5時間とします)。
2キロ制運賃
 出庫から入庫までの距離にキロ制運賃を乗じる。

2.料金の種類について。

1深夜早朝運行料金
 22:00~5:00に係る運行は、その係る時間については2割を限度とした割増料金を適用。
2交代運転者配置料金
 長距離・長時間・夜間運転などで安全運行のために交代運転者を配置した場合に適用。
 交代運転者配置料金の計算⇒時間制料金=下限(※)~上限(※)
 キロ制料金=下限(※)~上限(※)
 ※各運輸局が公示した料金
3特殊車両割増料金
 サロンカー、リフト付きバス等は運賃の5割以内の割り増しを限度として適用。
 ※ガイド料、有料道路料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料などは実費負担となります。

3.行政処分が厳しくなる予定です。(平成26年7月)

1バス事業者
 初違反→20日車の車両使用停止
 再違反→40日車の車両使用停止
2旅行事業者
 貸切バス事業者が、届出運賃違反で行政処分を福家、旅行業者の関与が疑われる場合、地方運輸局より国土交通本省を通じて観光庁に通報され、旅行業者等に対しては立入検査等旅行業法に基づく措置が講じられます。

時間・キロ併用制運賃の考え方

時間制運賃の最低運賃(3時間)を維持しつつ、出庫前・帰庫後の点検時間として2時間を全ての運行に加算します。

※1 時間制運賃
◎3時間運行の場合
 5(時間)×(時間あたり運賃)=時間制運賃
◎10時間運行の場合
 12(時間)×(時間あたり運賃)=時間制運賃

※2 キロ制運賃
出庫から帰庫までの回送を含めた距離

安全・安心な貸切バスを選びましょう
~利用者が安心できる貸切バスのガイドライン~

1.貸切バス事業者の選定に関する留意点

(1)事業許可
 地方運輸局長又は沖縄総合事務局長から「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可が必要です。
(2)営業区域
 輸送の安全を確保するため、発地及び着地のいずれかが事業者の営業区域内であることとなっています。
(3)輸送の安全性等を判断するうえで参考となる情報
 1国土交通省の行政処分情報
  国土交通省ホームページにて確認できます。
 2任意保険の加入状況
  貸切バス事業者は自賠責保険に加え、対人無制限、対物200万円以上の任意保険の加入が義務化されています。
 3貸切バス事業者安全性評価制度
  公益社団法人日本バス協会が、安全性や安全の確保に向けた取組等を点数化して評価し、☆の数で認定・公表しています。
  ※日本バス協会のホームページにて認定事業者を閲覧できます。

2.安全に配慮した無理のない旅行行程作成のための留意点

行程は利用者の希望が第一ですが、運行速度、運転者の運転時間や休憩等に配慮が必要です。
 1予定走行距離
 2見込まれる運行速度
 3運転時間・休息時間等
 4運転者の休憩場所、駐車場の確保
 5交代運転者の確保(長距離、長時間運行の場合)

3.運送契約に関する留意点

(1)運送約款の内容の確認
 1運送申込み
  契約を結ぶ者の氏名、連絡先、乗車申込人員、車種別の車両数、配車の日時、場所、行程等
 2運賃及び料金
  バス事業者が地方運輸局へ届出た運賃・料金で契約することが必要です。
(2)事故・故障等緊急時の対応について
 契約責任者の緊急連絡先は運送申込書に記載し、貸切バス事業者の緊急連絡先は運送引受書に記載すること。